第1条 本会は、古賀市脱炭素経営支援プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)と称する。
第2条 プラットフォームは、公民連携により、古賀市(以下「市」という。)の中堅・中小企業への脱炭素経営の普及を促進し、さらには、再生可能エネルギー等の地域資源を最大限活用して地域経済を循環させ、あわせて地域課題を解決し、地方創生に資する地域脱炭素の実現を図ることを目的とする。
第3条 本会則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ ゼロカーボンチャレンジャー 市内に事業所等を有し、脱炭素経営に取り組む者
⑵ ゼロカーボンサポーター 福岡県内に事業所等を有し、脱炭素経営を支援したい者その他市が必要と認める者
第4条 プラットフォームの会員は、第2条の目的に賛同する法人、団体、個人、行政機関等のうち、次に掲げる者とし、プラットフォームの目的や取組等を広く市内企業へ普及するよう努めるものとする。
⑴ ゼロカーボンチャレンジャー
⑵ ゼロカーボンサポーター
2 次に掲げる者はプラットフォームの会員になることができない。
⑴ 暴力団(古賀市暴力団排除条例(平成22年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
⑵ 暴力団員(古賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が役員となっている団体
⑶ 暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑷ 活動内容が宗教的・政治的である者
⑸ その他市が会員として不適当であると判断した者
第5条 プラットフォームは、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
⑴ ゼロカーボンチャレンジャー会員の脱炭素経営支援
ア 脱炭素経営に関する情報提供、相談対応、セミナー等の開催
イ ゼロカーボンチャレンジャー会員及びゼロカーボンサポーター会員のコーディネート支援
⑵ 再生可能エネルギー等の地域資源を最大限活用して地域経済を循環させ、あわせて地域課題を解決する手法及び事業の検討
⑶ その他市が必要と認める活動
第6条 プラットフォームに入会しようとする者は、市が別に定める方法により入会の登録を行うことができる
第7条 プラットフォームの登録内容を変更しようとする者は、市が別に定める方法により登録内容を変更することができる。
第8条 プラットフォームから退会しようとする者は、市が別に定める方法により退会することができる。
2 市は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該会員をプラットフォームから退会させることができる。
⑴ 第4条第2項各号に該当したとき
⑵ プラットフォームの名誉を棄損する行為があったとき
⑶ 会員である法人、団体等が解散し、又は会員である個人が死亡したとき
第9条 プラットフォームの運営は市が行い、必要に応じて他の団体と連携して行うものとする
第10条 本会則の改正は、市が行い、改正を行った場合は、会員に周知するものとする。
第11条 プラットフォームの会員又は会員であった者は、プラットフォームの運営及び事業に関して知り得た情報のうち秘密と明示的に特定されたものを事前に市及び当該秘密情報を開示した者の同意を得ることなく第三者に開示及び漏洩してはならない。
この会則は、令和7年7月1日から施行する。